浦和学院高等学校野球部OB会 会則

浦和学院高等学校野球部OB会 会則

改 定 令和4年8月1日

第1章 総 則

第1条 本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、浦和学院高等学校野球部(以下、浦学野球部という。)への積極的な支援並びに協力を通じて、浦学野球部の更なる発展に貢献することを目的とする。

第2条 本会は、浦和学院高等学校野球部OB会と称する。

第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 会員相互の親睦を図る事業
2 浦和学院高等学校野球部を支援する事業
3 その他本会に必要とする事業

 

第2章 会 員

第4条 本会の正会員は、次の通りとする。
浦和学院高等学校野球部を卒業した者とする。

第5条 正会員は会費を納入しなければならない。
入会費:金5,000円(浦和学院高等学校卒業時に納入)

※ 会費納入先 みずほ銀行 西川口支店
普通預金口座 1210468 【浦和学院高等学校野球部OB会】

第6条 会員は次の事由により、その資格を失う。
本会の体面を汚した者は、総会又は役員会の決議により会員の資格を失う。

 

第3章 役 員

第7条 本会に次の役員を置く。

会   長  1名
会 長 代  行   1名
副 会 長  3名
幹 事 長  1名
副 幹 事  長   1名
会   計  1名
監   査  1名
広   報  若干名
理   事  若干名
相 談 役  若干名

2 会長は、役員会において役員の中から選任する。
3 役員は会長が推薦して、総会の承認を得る。
4 役員の任期は原則2年とする。但し、再選は妨げない。
5 役員に欠員が生じたときは、その任期の残余期間に限定して会長が選任することができる。

 

第8条 会長は本会を代表し、本会職務を総括する。

2 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。
3 副会長は、会長・会長代行を補佐し、会長、会長代行に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。
4 幹事長は、会長の指示を受けて、会務の事務局を担い運営・執行にあたる。
5 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故又は欠員があるときはその職務を代行し行う。
6 会計は、本会の会計をつかさどる。
7 監査は、本会の会計を監査し、監査結果を総会に報告する。
8 広報は、本会の記録を取り、その結果を会員に伝える。
9 理事は、会長の諮問に応じ議案等を審議する。

 

第9条 本会に、事務局をおくことができる。

2 本会の事務局は、浦和学院高等学校野球部内に置く。
3 事務局は、本会に必要な事務の全般をつかさどる。

 

第4章 総 会

第10条 総会は、会員の3分の1以上の出席をもって成立する。

2 会員は、総会に欠席した際、議決権を会長に一任するものとする。
3 総会は、毎年1回開催するほか、必要に応じ臨時に開催することができる。
4 総会は、会長が招集し、かつ会議を主宰する。
5 総会は、次の事項を議決する。

(1)役員の選任と承認
(2)事業計画及び事業報告
(3)収入支出予算及び決算
(4)会則の制定及び改廃
(5)余剰金又は不足金の処分及び財産の管理方法
(6)総会の議決は、出席会員の過半数により、これを決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第5章 細 則

第11条 役員会は、会長・会長代行・副会長・幹事長・副幹事長・会計・監査・広報・理事で構成する。

2 役員会は、必要に応じ随時に開催することができる。
3 役員会は、総会の議案を作成し、総会で決められた事業の具体策を決定及び実行する。
4 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
5 役員会は、必要に応じて事務局を出席させる。

 

第12条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

第13条 本会の運営に必要な経費は、入会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

2 会費は、入会を希望する者が、入会の手続きを行う際に年額を納めなければならない。
3 会費徴収方法並びに納期については、役員会において定め別途会員に通知する。
4 会費の納入は、毎年所定の納期までに納入しなければならない。
5 本会の会計年度は、第12条の事業年度と同様とする。

 

第14条 本会の運営に関する事項については、役員会において細則を定めることができる。

 

浦和学院高等学校野球部OB会慶弔規定

1 会員・野球部・その関係者の慶事に関しては、会長・会長代行・副会長・幹事長・副幹事長がそのつど相談して決める。

2 会員が亡くなった場合は「浦和学院高等学校野球部OB会」名で弔電・供花を行う。

3 会員親族が亡くなった場合は、会長・会長代行・副会長・幹事長・副幹事長がそのつど相談して弔電を決める。

4 野球部関係者が亡くなった場合は、会長・会長代行・副会長・幹事長・副幹事長がそのつど相談して弔電を決める。

 

附 則

1.本規約は平成26年4月1日から施行する。
2.平成27年8月1日一部改訂
3.平成27年10月10日一部改訂
4.平成29年6月25日一部改訂
5.令和元年6月23日一部改訂
6.令和3年8月1日一部改訂
7.令和4年8月1日一部改訂